最低賃金

鳥取県最低賃金 電気機械等最低賃金 各種商品小売最低賃金

 鳥取県の最低賃金

最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、使用者はこれより低い賃金で労働者を使用することは出来ません。


  ◎ 鳥取県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用される

鳥取県最低賃金( 1時間 621円 )(平成19年10月21日から)

  ◎ 鳥取県内の特定の産業で働く労働者とその使用者に適用される
鳥取県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業 最低賃金( 1時間 714円 )(平成19年12月20日から)
鳥取県各種商品小売業最低賃金( 1時間 685円 )(平成18年12月20日から)