鳥取県の最低賃金
最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、使用者はこれより低い賃金で労働者を使用することは出来ません。
◎ 鳥取県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用される
(平成19年10月21日から)
◎ 鳥取県内の特定の産業で働く労働者とその使用者に適用される
(平成19年12月20日から)
(平成18年12月20日から)